2021年3月2日メリット系

実は期間工も失業保険をもらえる!【 受給資格と受け取るまでの流れ】(前半)

失業保険とは、公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。

実はこの失業手当ですが、期間工の方も対象者となります。

今回は、この失業手当と受給資格と受け取るまでの流れをご案内させて頂きます。

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期間工が失業手当をもらえる条件とは?

失業手当をもらうにはそもそもどのような条件があるのか、失業保険の受給資格について調べてみました。

失業保険には「受給資格」と言う考え方がある

失業して失業手当を受給する為には受給資格というものがあります。働いている人が退職して、いつでも無条件に失業手当がもらえると言う訳ではありません。

受給資格は「過去2年以内の間に期間工として12ヶ月以上働いている」ことが条件になります。
そして、受給の大前提として「雇用保険の被保険者」でなければいけません。

雇用保険料は会社と折半して支払います。給与明細を見ると雇用保険料として、自動で給料天引きされていることに気づいた方も多いと思いますが、引かれた金額と同額の金額を会社も負担し雇用保険に加入、いざというときに備えている保険となります。

但し、期間工という働き方の性質上、雇用契約の期間が3ヵ月あるいは6ヵ月という短期間の契約もあると思います。また、短期間の場合は失業保険に加入しない契約も見られます。失業保険の被保険者期間は「通算」で計算されるので、短期間の期間工であっても雇用保険に加入できる仕事を選択をするようにしましょう。

特定受給資格者、特定理由離職者は、6カ月以上

期間工の場合はあらかじめ働く期間が決まっています。それが6ヵ月あるいは1年の場合でも、期間満了となった場合は会社都合の退職となります。

ちなみに、自己都合と会社都合の退職は大きく異なります。それは、失業保険(雇用保険)の給付制限という考え方になります。会社都合の退職の場合は給付制限がなく、失業手当の支給開始日はハローワークに届け出てからから7日後となります。

一方、自己都合退職では給付制限があり、支給開始日はハローワーク届け出てから3ヵ月と7日後になります。但し、期間工の場合任期満了を待たずに退職した場合は自己都合退職となるので注意が必要です。

働く意思と能力があること

意思(自分の気持ち)の問題となりますが、失業保険の受給資格は「働く意思と能力がある」ことが条件となります。つまり、失業保険の受給中もハローワークに通い、お仕事を探す等、お仕事を探す意思を示さなければいけません。

今回はここまで、次回後半では受け取るまでの具体的な流れを解説させて頂きます!


 

はい、今回の期間工仕事ブログでは「実は期間工も失業保険をもらえる!【 受給資格と受け取るまでの流れ】(前半)」をお伝えさせて頂きました。

ぜひ、皆様のお仕事探しのご参考にして頂ければと思います。

次回も楽しみにお待ち下さいね!

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