2019年7月1日豪雨災害

寮の住み込みや期間工でお仕事している皆さん、豪雨対策大丈夫ですか!?

こんにちは、Man to Manが運営する期間工・期間従業員に関するお役立ち情報発信ブログです。

Man to Manとは、”人”と本気で向き合うことを大切にする、総合人材サービスを展開する会社になります。こちらのブログにおいては、主に自動車や航空機などを製造する工場で期間工や期間従業員のお仕事に関する「求人情報」や「はじめて期間工・期間従業員でお仕事をする時の注意ポイント」などを発信させて頂きます。さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回は「寮の住み込みや期間工でお仕事している皆さん、豪雨対策大丈夫ですか!?」というテーマでお伝えさせて頂きます。


梅雨入りは遅かったですが、西日本中心に豪雨・・・

今年(2019年)は梅雨入りは遅かったですが、いざ梅雨入りすると、西日本中心に凄い豪雨が続いています。特に九州の中部・南部は大きな被害もでているようです。

九州もトヨタの期間工のお仕事などたくさんの期間工の方がお仕事されているので、とても心配です。

また、今後は関西や関東にも豪雨になりそうと天気予報では伝えられていました。

避難指示・避難勧告・避難準備・・・どうしたらよいかご存知ですか?

今後、豪雨の影響で災害に発展する可能性もあります。そんな時、皆さんはどこに避難をすればよいかなどご理解されていますか!?

住み込みの寮完備で生活されている方も多いので、その地域の土地勘が無い方も多いと思います。

その為、しっかりと事前に確認をしておくことが大切です。避難場所の確認やどこにあるかを知っておくことです。

また、避難指示・避難勧告・避難準備と国の避難時の連絡の仕方箱となりますが、あまり知られていないので最後にこの違いをご説明させて頂きます。

「避難指示(緊急)」とは

「避難指示(緊急)」は、「避難勧告」の状況よりも、さらに水害等の災害の危険が切迫している場合に出されます。避難勧告に従ってすでに避難した人は、迅速かつ確実に避難を完了する必要がありますし、まだ避難していない人はすぐに避難しなければいけません。もし、避難する(時間的)余裕がない人は、生命を守るための最大限の行動をしなければならない段階です。

法律では、災害対策基本法60条で「避難のための立退きの指示」が規定されていいます。

「避難勧告」とは

「避難勧告」は、対象地域の居住者や滞在者等の生命・身体の保護を目的として、安全な場所への立退きを求め、早めの避難を促すために出されます。居住者等を拘束するものではありませんが、発令する市町村長は、その「勧告」を尊重することを期待して避難を勧め促します。

法律には、災害対策基本法60条で「避難のための立退きの勧告」と規定されています。

 

「避難準備・高齢者等避難開始」とは

法律上の規定はなく、「避難勧告等に関するガイドライン」や市区町村の地域防災計画等で定められています。この「避難準備・高齢者等避難開始」という名称は、2016年の台風10号による水害で岩手県岩泉町のグループホームが被災し、入所者9名が全員亡くなる等の高齢者の被災が相次いだため、「避難準備情報」という名称では適切な避難行動がとられないという反省の下に決められました。
人的被害発生のおそれが高く、事態の推移によっては、避難勧告や避難指示(緊急)が発令されることを促しています。

※参考文献

いずれにしても、何よりも命が一番大切です!

いざという時はしっかりと自分で考えて、行動することが大切です!


以上で、今回のテーマ「寮の住み込みや期間工でお仕事している皆さん、豪雨対策大丈夫ですか!?」を終わります。

ぜひ、お仕事探しの一つの選択肢として、期間工・期間従業員の選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか!?

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