2017年12月8日メリット系

期間工は【健康保険など社会保険や年金】って入れるの!?

最長35か月働くことになる、期間工のお仕事。

あんまり気に留めていないかもしれませんが、「社会保険」ってどうなってるの!?ってことも気になりますよね。

社会保険に仮に入っていない(適用外)としたら、お仕事をしている間は個人で社会保険に加入しなければいけなくなります。

全額自己負担だと結構な出費になります。

今回は、期間工・期間従業員と社会保険のことを見ていきたいと思います。

期間工は社会保険制度の対象!

結論から説明すると、法律上、もちろん期間工であっても雇用期間が継続する間は社会保険制度の対象となります。
期間工・期間従業員でお仕事をする場合、多くの場合は大手企業での直接雇用になるので、この辺りは逆に安心かもしれませんね。

ちなみに、社会保険って何かご存知ですか!?

一般的に社会保険というと、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つを指します。
それぞれ、法律でしっかりと明記されているため、加入要件に満たしている場合は必ず加入しなければいけません。

健康保険・厚生年金に関して

健康保険と厚生年金の適用を受けている事業所に、常時雇用されているすべての従業員は加入することになります。

加入条件が満たされている場合はパート・アルバイトでも、加入となります。

期間工は、臨時的有期雇用契約という解釈が成立します。

※期間工は、最低3ヶ月か6ヶ月の雇用の期間を働くことが契約内容となっているため、期間工は健康保険と厚生年金の適用範囲内となります。ちょっと難しい話ですね。

雇用保険

雇用保険とは、俗にいう「失業保険」のことです。

雇用保険が適用される条件は以下の2つです。

①31日以上引き続き雇用されることが見込まれるケース

具体的には「雇用期間の定めがなく雇用される場合」、「実際の雇用期間がすでに31日を超えている場合」、「雇用契約書に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示が雇用契約書に記載されていない場合」、「雇用契約書に記載されている雇用期間が31日以上ある場合」などが該当となります。

②いわゆるパートタイマー的な労働条件になります。最近の企業の正社員は、週休2日、週40時間労働が多いです。この1/2にあたる、週20時間の雇用契約の場合、適用範囲になります。

★期間工は①も②も満たしますね。だから、当然、雇用保険の適用となります。

更に更に、通常の雇用条件とは違いますから、1年以上勤務した後、35ヶ月以内に自己都合で契約更新をしないで退職をしても、待期期間なしで失業保険の給付が受けられます。

これって、結構、メリット大きいですよ。「待期期間なし」ってことは、いきなり失業給付がもらえるということになります。

労災保険

労災保険は、「仕事中や通勤途中などの、不慮の事故にあった場合などに適用される保険です。

例えば、仕事中にケガをしたってときですね。

通勤途中って言うのは事前に定めた通勤ルートから外れた場合は適用されないので気を付けてくださいね。

例えば、勤務明けに寮とは逆の方向へ遊びに行く途中に、ケガをしたとかは、適用外です。

労災保険の適用範囲は、すべての従業員になっています。

つまり、期間工・期間従業員ももちろん適用されます。

全ての従業員に該当していないと安心して働けませんよね。

その為、従業員を雇用しているすべての事業所は、労災保険の適用を受けることになります。

会社が1年に1回、年度内の総賃金額と平均従業員数を申告し、決められた労災保険料を納付することで、自動的に全従業員が加入することになります。

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まとめ

期間工・期間従業員はすべての社会保険で守られています

つまり、働いている期間は、正社員とまったく変わらない待遇!!ということです。

但し、これらの保険に加入するためには、保険料を支払う必要があります。

これもルールが決まっており、個人の負担は加入料の1/2で、残りは会社が1/2程度の金額を負担してくれます。

金額を具体的に計算すると、額面の給与が30万円の場合、3万円~4万円前後が保険料となります。

いわゆる、手取り金額的には26万円くらいになってしまいます><

給与天引きで支払うことになるので、無駄遣いなどお気を付けくださいね。

だけど正直、結構いたいですよね。。。

だからという訳じゃないですが、期間工のお仕事はその分、寮費が無料だったり、ご飯が食堂で安く食べれたりとそれを補う様々な福利厚生があるって思うのもいいかもしれませんね。

しっかり、期間を満了したら、満了金もらえたり、待期期間なしで失業給付もらえるとかも地味にポイントかもしれませんね。

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