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〜派遣従業員の皆様の休業補償について〜

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コロナウイルス感染症に伴う弊社の対応
〜派遣従業員の皆様の休業補償について〜

2020年5月20日
Man to Man株式会社




Man to Man株式会社では、新型コロナウイルス感染症の対応につきまして、従業員の皆様及びそのご家族の命を最優先とする方針のもと、感染対策を徹底し、事業の継続に向けた対応を随時実施しております。

全国39県で緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、従業員の皆様が就業している派遣先より休業要請依頼を受けたところもございます。

そこで、弊社ではこの休業要請に対し、国の雇用調整助成金などを活用し、4月1日〜5月30日までの期間中、各派遣先での休業による補償を「所定労働時間に対する100%」とすることにいたしました。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業補償】

1  対象者    休業対象従業員
2  対象期間   令和2年4月1日〜5月30日
3  休業補償額  所定労働時間に対する100%

※休業手当の義務は「平均賃金の60%」以上です。

弊社では、休業要請がなければ本来働くはずだった所定労働時間に対してのお給料(時給×所定労働時間)を全額保障しております。また、時短で就業中の皆さんに関しても、シフトに入っている分の給与に関して100%の保障を実施いたします。

6月以降につきましては、現在対応を検討中でございますが、引き続き、政府の雇用調整助成金等を活用しながら、派遣元として皆様の生活を守ってまいりますのでご安心ください。

引き続き、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

Man to Man株式会社
取締役社長
手島 雄一